【吉野の湯 友の会 会員規定】 |
令和2年06月01日
「吉野の湯」友の会 会員規定
1.「吉野の湯」友の会 会員預り金は 一口100万円です。
この会員預り金には利息は付きません。
2.「吉野の湯」友の会事務局(以下事務局という)は、
株式会社吉野荘湯川屋【吉野山440番地】に置きます。
3.「吉野の湯」友の会会員様(以下会員という)は、ご優待として、
全会員様に、1口に付き1年に一回20,000ポイント(1,000ポイント券20枚)の
利用券をお渡しいたします。
「吉野の湯」入浴券または湯川屋旅館宿泊代・食事代の一部としても利用できます。
ただし、お釣りはでません。(1ポイント1円換算です)
4.会員預り金は、預かり日より1年間は返金請求はできませんが、1年を経過した会員様は、
事務局に返金請求ができ、返金請求の日から40日以内に返金いたします。
指定の銀行口座にお振り込み致します。なお、「吉野の湯」利用パスカードをお持ちの方は、
返金請求時に返却をお願いいたします。ご優待ポイント利用券は、有効期限内で利用することができます。
5.大人一回の「吉野の湯」ご利用は、1,000ポイント【会員様は年中】が必要です。
(中学生以上:大人料金、小学生70%、幼稚園以下のお子様は、
同伴の大人1名に付き幼稚園以下のお子様1名が無料)
6.2口お持ちの会員様には上記の利用券ご優待の他、「吉野の湯」利用特別優待パスカードを
2口に対し1枚お渡しいたします。外湯利用可能日の可能時間の他、
宿泊のお客様が利用の時間帯も利用できます。
(ただし、清掃中、休館中、団体貸切中、その他お風呂が利用できないときがあります)
7.特別優待パスカードを提示の方は、どなたでもご利用できますが、
パスカードの利用は、1枚につき1名様に限ります。
8.ご優待については、3月1日の会員名簿に登録していただいている方の会員住所に
ご優待特典を、郵送いたします。その年の4月1日より1年間利用できます。
9.会員名変更手数料は¥5,000円税別となります。
10.初年度に限り令和2年8月末までに会員になられた方は、
オープン日前までに ご優待特典を、郵送いたします。
11.泥酔の方、伝染性皮膚病の方、入れ墨の方(タトゥーを含む)は、ご入場できません。
また、伝染病等により政府・行政からの通知ならびに要請等を鑑み
ご入場出来なくなることもあります。
12.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力または
それらの関係団体に所属している方、あるいはこれらの団体または構成員と
親密な関係を有する方は、会員になれません。
13.ご優待内容、会員様数については、社会情勢等により変更することがあります。
14.この会員規定に定めのない事項は、会員様と事務局が誠意をもって協議の上、
円満な解決を図ります。ただ、協議によっても解決しない時は、
日本法を準拠法とし、事務局の所在地を管轄する地方裁判所または
簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
なお、会員様に連絡が取れない時は、事務局において解決させて頂きます。
15.湯川屋駐車場は、宿泊者専用駐車場ですので日帰り入浴の方は、ご利用できません。
16.ご入会に関しては、審査があります。
付則 令和2年6月1日 新設 同日施行する